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平成12年度(13年度施行)に成立した食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下、食品リサイクル法)は、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)に、食品廃棄物等の発生抑制、食品循環資源の再生利用製品の利用による再生利用の促進を義務付けました。
このことにより、食品産業界全体のリサイクル率は向上しましたが、外食産業や食品小売業界でのリサイクル率は低調で推移していることから、平成19年に法改正が行なわれました。食品廃棄物等多量発生事業者に対し、毎年度、主務大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することを義務付けました。また、フランチャイズチェーン店は、ひとつの事業者として見なされ、チェーン全体でのリサイクル率の向上や定期報告書の提出が義務付けられることになりました。
弊社では、廃棄物処理法の弊害でリサイクルをスムーズに行なえない事業系一般廃棄物(食品廃棄物)のリサイクルや食品製造業から発生する品質の安定した食品廃棄物の飼料化などの支援を中心にコンサルティングを手がけてまいります。
日本の飼料自給率は約25%です。そのため、平成18年度からの飼料高騰のあおりをうけ、小規模畜産農家を中心に廃業が増加するなど、日本の畜産業界は悲惨な状況におちいっています。弊社は、輸入に依存している配合飼料ではなく、自家飼料の使用を支援します。食品残渣を利用したエコフィードの製造支援を行い、畜産農家の飼料コストの低減を提案し、飼料自給率の向上に貢献します。
註)エコフィードは、配合飼料安定供給機構の登録商標です。
註)食べ残しなどの生ゴミ「も」使用している海外の食品残渣飼料と異なり、日本のエコフィードは、異物混入の可能性が少ないものや、品質の安定した工場の調理・加工くずを、飼料の「原料」として飼料化加工されています。また、平成18年度から平成20年度にかけてエコフィード製造に関するガイドラインも策定され、H21年度にはエコフィード認証制度もスタートしております。加えて、飼料安全法に基づき、エコフィード飼料の安全性については細心の注意が払われています。
A.畜産業の支援
畜産農家様には、少額の設備投資で行なえるエコフィードの供給を行ないます。配合飼料の高騰などに左右されない価格・品質の安定した飼料を供給することで、畜産経営の安定を支援します。また、古くに行なわれていた残飯・生ゴミ飼料のイメージを払拭し、安心・安全はもとより肉質のブランド化を図ることで、畜産経営の収益向上を支援します。
B.廃棄物処理業の支援
畜産農家様、廃棄物処理業者様がエコフィードの製造ビジネスに参入される際の支援業務を行ないます。エコフィード化技術には複数の手法があり、廃棄物処理業としての競争力や飼料としての価値を検討し、最適な手法を提案いたします。
- 事業化調査
- 許認可の取得支援
- プラント設計
- 排出事業者営業代行
- 飼料の供給先確保
- トレーサビリティー管理